2005-02-23 第162回国会 衆議院 法務委員会 第2号
警察との協議で、提供する情報の範囲、警察がこちらの、法務省の方に、あるいは行刑当局等に要請する情報の範囲というものについてまだ確定しておりませんので、これは協議中のことでございますので確定しておりませんけれども、いずれにいたしましても、恐らくその所在地、いわゆる帰住地とかそういう住所だけではなくて、出所予定日であるとかあるいは氏名とか、そういうものも対象になるであろうことも想定されますので、そういうものを
警察との協議で、提供する情報の範囲、警察がこちらの、法務省の方に、あるいは行刑当局等に要請する情報の範囲というものについてまだ確定しておりませんので、これは協議中のことでございますので確定しておりませんけれども、いずれにいたしましても、恐らくその所在地、いわゆる帰住地とかそういう住所だけではなくて、出所予定日であるとかあるいは氏名とか、そういうものも対象になるであろうことも想定されますので、そういうものを
しかし、そうは申し上げましても、私ども行刑当局といたしまして、先ほどの再入所率、この数字をよしとしているわけではございません。これも、委員も御指摘の、昨年十二月に出されました行刑改革会議の提言におきましても、教育的処遇を充実するということにされております。
再犯率というお尋ねでございますが、私ども行刑当局で把握できますのはいわゆる再入率になりますので、それでお答えさせていただきます。
それからもう一つはウイルス性肝炎の患者数ですが、これは行刑当局、法務省におきましては、いわゆる国際疾病分類を基本にした疾病分類表というのを設けまして、各刑務所から毎年定期的に、各施設における被収容者の疾病の罹患状況について報告を受けております。現在ありますのは平成十四年十月一日現在の調査結果、報告結果ですが……(家西委員「平成か」と呼ぶ)失礼いたしました。平成十四年十月一日です。
何となれば、 被収容者身分帳簿は、個々の被収容者各人ごとに作成されるものであるところ、その内容は、当該被収容者の行刑上のすべての事項が記載されているものであって、具体的には、当該被収容者の名誉、プライバシー等に直接関係する事項を始め、処遇上参考とすべき事項、関係者の個人的な秘密に属する事項及び行刑当局のみが知り得る施設の適正な管理運営上必要な事項がほとんどであり、これらは職務上知り得た秘密に属するものであり
そういたしますと、現実に我が国の場合には、検察官が具体的に判決で確定された個別の刑罰権を判決に基づいて執行の指揮をすることにより行刑当局が行使している、こういう構図になろうかと理解いたします。
法務省の行刑当局はむしろいわゆる政令恩赦などは現在の刑事政策のあり方を乱すものだということでいろいろ批評しているところであります。こういう復権令あるいま恩赦令を出せば、こういう方々が救われるとか、そういう趣旨の検討はしておりましょうけれども、最後は内閣が決定するのでありますから、政治判断だということになろうかと思います。
そのわずか、行き当たるところはいわゆる行刑当局じゃないですか。そういう子供だましみたいなことを言いなさんな。 それで、ちょっと私はお尋ねしていきますが、今回の執行した三人というのは公然たる事実なんですけれども、遺品や遺骨はもう遺族に渡しているのですか。
これはデンマークの行刑当局者に会ってもそういうことを言っておりますし、多くの専門家もそういうふうに指摘しております。 それから、西ドイツでもそういうことが当然言えるわけです。ただ、いろいろな国に行きますと、いろいろな国の行刑事情というのがあるわけですね。例えば西ドイツにつきましては、今まで処遇思想に基づく処遇らしい処遇が行われてこなかった国じゃないかというふうに私は考えているわけです。
日弁連やあるいは学者の一部に、被収容者が行刑当局によって身柄を拘束され社会から隔絶されているので、国民にかわって行刑当局による行政の正当な執行を監視して、被収容者の正当な権利を保護する第三者機関、つまり第三者委員会のようなものを法制化すべきであるという意見がございます。ヨーロッパ諸国ではそのような第三者委員会が設けられ効果を上げているという意見でございます。
○政府委員(石原一彦君) 身分帳につきましては佐々木委員御指摘のとおり、受刑者の刑執行中における経過、身上等につきまして詳細に記録してございまして、人の名誉に関する事項あるいは行刑の処遇に必要な事項、あるいは面会、書信の内容等、行刑当局だけが知り得る事項を含むものでございますので、その内容は秘匿すべきものが多いのでございます。
○石原政府委員 身分帳は刑務所で作成しているものでございますが、受刑者の刑の執行中における経過あるいは身上等につき詳細に記録いたしておりますし、もとよりそういう点から、人の名誉に関する事項、処遇に必要な事項、あるいはいわゆる面会、信書等、本来であれば秘匿すべき事項を行刑当局が知ることができるというような点を含みますので、その内容におきましては秘匿すべきものが多いということは御指摘のとおりでございます
ただ、高齢であるがゆえにという意味でなしに、いろいろな事情をしんしゃくいたしまして、恩赦相当ということになりますれば恩赦でございましょうし、当面は行刑当局が預かっておる身体でありますから、行刑当局の方で適当な措置がとれるような道を考えるということは、十分考慮していいことだと考えます。
○長島説明員 ただいまお尋ねの点でございますが、行刑当局といたしまして平沢を病院に移すという決定はいまだいたしておりません。新聞に出ましたのは推測記事と申しますか、そういう記事でございまして、私どもの関知しないところでございます。したがいまして、外部的な阻害要因があってこれが延びているというわけでは全くございません。
しかし、たとえば検察官の場合ならば起訴猶予制度があったり、あるいは裁判官の場合ならば執行猶予の制度があったり、あるいはまた行刑当局ならば仮釈放というような制度があったり、あるいはそのほかにいろいろ保護観察の制度というようなのがあるわけですね。そういうのを活用すれば、必ずしも個別恩赦の場合も、恩赦という制度がなくてもいいんじゃないかという感じもするわけです。
この点につきましては、やはり判決のある意味では実質的な面の是正といったような面もありますので、その辺の問題については行刑当局だけではきめられないという問題も含んでいるんじゃないかと思っております。それで、実際の運用は、三分の二から五分の四というのが実情でございます。 それからなお、行刑施設では、三分の一の相当日が参りますと、まず第一回の仮釈放の審査会というものを施設で開きます。
○勝尾政府委員 第三条の関係につきましては、これは収容者に関連することで、私のほうで正確な資料を持っておりますので、委員会のほうの参考としてこれらの事項について記載をするわけでございますが、やはり委員会のほうの関係を考えますと、行刑当局といたしましては、一から四ということでございます。
○勝尾政府委員 行刑当局といたしましては、まず所内における行状でございます。したがいまして第八ということでございます。それから本人の知能、健康状態、これについて行刑当局としての責任を持てる資料を一応は持っております。それから第九番目の作業賞与金等については、釈放後の生活の問題が直接結びつくことでございますので、作業賞与金及び領置金。この三つを行刑当局としては重点的に考えております。
ただいま御指摘のございましたように、この村上国治という受刑者につきましては、網走刑務所における受刑の成績はきわめて良好であるというふうに私ども行刑当局から聞いております。
行刑当局といたしましては、仮釈放条件期間経過応当日には、北海道の地方更生保護委員会に、三分の一の応当日であるということを通知しますと同時に、刑務所において、最初の刑務官会議による仮釈放の審査をすることに相なっております。その仮釈放の審査の結果につきましては、もちろん現在のところわかりませんが、先ほど来申し上げましたように、一般的には行刑成績が良好でございます。
それから、戦後になりまして釈放されたという件でございますが、その釈放された事由につきまして、行刑当局に私直接確実に確かめた上ではございませんけれども、私どもいままで承知しているところでは、全くとがのない、罪のない関係の人を拘禁しておったのであるから、それを理由として身柄を釈放したのだというふうには私どもは聞いておらないわけでございます。
○政府委員(竹内壽平君) 仰せのように、刑務所の中へ暴力団の手が伸びる――という言い方をすると適当でないかもしれませんが、確かに暴力団がある程度へいの中にまで影響力を持ってくるというふうなことは、行刑上非常に遺憾なことでございますので、その点につきましては、行刑当局におきましていろいろと実態毛調査し、行政面で、あるいは指導面で幾多の改善策を施しつつあると私は承知しておりますが、主管の局長にただいま来